知っておきたい、ぜん息患者さんのためのお金のはなし
Treatment Cost患者さんの状況によって、医療費の負担を軽くできる場合があります。
日本では原則、すべての人が公的医療保険に加入することになっており、自己負担額は総医療費の1〜3割となります。
年齢と所得によって、一般的に下記のような医療費の自己負担割合が設定されています。

それでも自己負担額が高額になる場合は、さらに、患者さんの状況によって次のような医療費制度が使える場合があります。
あなたの治療費が高額になる場合は、活用できる制度がないか確認してみましょう。
| 主な制度 | 概要 |
|---|---|
| 高額療養費制度 | 同じ月(1日から月末まで)にかかった医療費の支払いが高額になった場合、一定額(自己負担限度額※)を超えた分が、後日払い戻される制度です。 |
| 付加給付制度 | 健康保険組合などによる独自の制度です。支払った医療費が各組合の決める一定額を超えた場合、超えた分が戻ってきます。 |
| 医療費控除 | 一定額を超える医療費を支払った時は、確定申告を行うことで支払った税金の一部が戻ってくる制度です。 |
※自己負担限度額とは、1ヵ月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限です。
- 高額療養費制度とは?
-
同じ月(1日から月末まで)に1ヵ所の医療機関で支払った医療費が上限額を超えた場合に、超えた額の払い戻しを受けられる制度です※。
自己負担の上限額は、年齢や所得に応じて定められています。※入院時の食費や差額ベッド代は含まれません。
高額療養費を受け取るにはどうすればいいの?
医療機関を受診した月の翌月初日から2年の間に、加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請を行うことで、受診した月から3ヵ月程度で受け取れます。医療機関などの領収書が必要になる場合がありますので、準備しておきましょう。また、受診時に「限度額適用認定証※」や「マイナ保険証」を窓口で提示すれば、窓口での支払額を自己負担上限額に減額できます。
※「限度額適用認定証」は事前に申請し交付を受ける必要があります。
高額療養費について詳しく知りたい場合は?
高額療養費の制度の詳細は厚生労働省のホームページをご確認、支給申請など具体的な手続きはご加入の公的医療保険にお問い合わせください。
【参考文献】
厚生労働省、高額療養費制度を利用される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
- 付加給付制度とは?
-
一部の健康保険組合や共済組合で設けられている制度です。1ヵ月の間に支払った医療費の負担額が、各組合で決められた一定額(自己負担上限額といい、1ヵ月25,000円が目安※)を超えた場合に、その超えた金額が戻ってきます。
※組合により異なります。
付加給付を受け取るにはどうすればいいの?
一旦、治療やお薬にかかった金額を窓口で支払った後、後日指定の銀行口座に振り込まれます。
申請は不要※で、通常は医療機関を受診した月から3ヵ月目以降に支払われます。※健康保険組合や共済組合によっては申請が必要な場合もあります。
付加給付制度について詳しく知りたい場合は?
保険証に記載されている健康保険組合または共済組合の窓口にお問い合わせいただくか、「付加給付+会社名」「付加給付+健康保険組合または共済組合の名称」でWeb検索にてご確認ください。
- 医療費控除とは?
-
1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告をすることによって所得控除を受けることができ、支払った税金の一部が戻ってくる制度です。診療費や薬剤費だけでなく、通院のための交通費や入院時の部屋代・食費なども控除の対象です。
医療費控除を受け取るにはどうすればいいの?
確定申告(通常2月16日から3月15日)を行う際に、税務署の窓口または国税庁のホームページなどから「医療費控除の明細書」を入手し、必要事項を記入して税務署に提出します。また、マイナポータル連携の利用により申告書の自動入力もできます。申請日から約1ヵ月から1ヵ月半後に、指定した銀行口座に振り込まれます。
医療費控除について詳しく知りたい場合は?
制度の詳細や手続きなどについては、国税庁のホームページをご確認いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。
【参考文献】
国税庁、医療費を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
国税庁、No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
国税庁、医療費控除を受けられる方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/008.pdf
- その他の制度
-
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯のための制度です。
1年間に支払った2つの保険の自己負担額を合算し、この制度独自の自己負担限度額を超えた場合は、超えた額の払い戻しが受けられます。お問い合わせ先:お住まいの市区町村
学生などへの医療費助成制度
大学などの学校では、独自に学生の医療費負担を補助する制度を運営している場合があります。指定病院があるなど、学校によって助成内容や申請方法が異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先:大学の学生課など
ひとり親家庭医療費助成制度
自治体によっては、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭など)の方に医療費助成を行っている場合があります。自治体によって助成内容や申請方法が異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先:お住まいの市区町村
お子さまの場合の医療費
お子さまの場合、医療費の自己負担分の一部を補助する制度「小児慢性特定疾病医療費助成制度」が利用できることがあります。小児慢性特定疾病に対する自己負担上限額は、世帯の年収及び疾患の重症度により異なります。
その他にも様々な医療費助成制度が利用できる場合があります。医療費助成制度は自治体によって異なるため、詳細は主治医やお住まいの自治体への確認、あるいは小児慢性特定疾病情報センターをご覧ください。
※小児慢性特定疾病情報センター「小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額」
https://www.shouman.jp/assist/expenses (2025年10月31日)他にも重度障がい者のための医療費助成制度など、自治体ごとに様々な制度があります。制度の詳細や手続きなどについては、お住まいの自治体にお問い合わせください。

