
生計を一(ひとつ)にする家族※ の医療費が
1月から12月の1年間で10万円を超える場合
(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)には、
確定申告を行うと所得税の控除を受けることができます。
※「家計が同じ」という意味ですので、一緒に暮らしている家族だけでなく
別居しているが仕送りを行っている家族などでも当てはまります。
こちらでは、ファセンラで治療中の患者さんが
医療費控除を申告する際に
お役立ていただける情報を掲載しています。
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm)
| 施設名 | 医療費控除の対象※ |
|---|---|
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指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額 |
| 介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額 |
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指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額 |
| 介護医療院 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額 |
※いずれも、日常生活費や特別なサービス費用は対象外となります。
医療費控除の対象となる施設サービスの出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm)
| 居宅サービス等の種類 | |
|---|---|
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①医療費控除の対象となる居宅サービス等 |
訪問看護
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②①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 |
訪問介護【ホームヘルプサービス】1)
地域密着型通所介護※2016年(平成28年)4月1日から
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③医療費控除の対象外となる居宅サービス等 |
訪問介護(生活援助中心型)
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出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm)
次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得税の控除を受けることができます。控除の最高額は200万円です。
医療費控除額=
(実際に1年間で支払った医療費 - 保険金等で補てんされた金額)-10万円※
※その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額
また、確定申告を行った場合に還付される所得税の目安は、下記になります。
還付される税金の目安=医療費控除額 × 所得税率
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
昨年分の医療費を申告していなかった・・・
会社員などの給与所得者で確定申告の必要がない方の場合、医療費控除は「還付申告」を行う年分の翌年1月1日から5年間、申告可能です。これを行うことにより、納めすぎた税金が戻ってくる場合があります。
確定申告・還付申告(国税庁ホームページ)会社に勤めている場合でも、医療費控除は自分で申告するべき?
会社員などの給与所得者の方でも医療費控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要です。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Jan/03.htm)
基本的に毎年2月16日〜3月15日が受付期間です。申告期限が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日が期限となります。
申告・納付等の期限(国税庁ホームページ)医療費控除を受けるためには、必要事項を記載し所轄税務署に確定申告を直接または郵送で提出するか、電子申告(e-Tax)を利用してください。
税務署の所在地を調べる①確定申告書
②医療費控除の明細書(①に添付する)
医療費の領収書等は、提出は不要ですが自宅で5年間の保存が必要です。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm)