医療費控除申請ガイド

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医療費控除とは

生計を一(ひとつ)にする家族 の医療費が
1月から12月の1年間で10万円を超える場合
(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)には、
確定申告を行うと所得税の控除を受けることができます。

※「家計が同じ」という意味ですので、一緒に暮らしている家族だけでなく
別居しているが仕送りを行っている家族などでも当てはまります。

こちらでは、ファセンラで治療中の患者さんが
医療費控除を申告する際に
お役立ていただける情報を掲載しています。

医療費控除の対象となる医療費

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

医療費控除の対象となる医療費

  1. ①医師、歯科医師による診療や治療の対価1)
  2. ②治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価2)
  3. ③助産師による分べんの介助の対価
  4. ④高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち、一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
  5. ⑤介護福祉士等による一定の喀痰吸引や経管栄養の対価
  6. ⑥保健師や看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価3)
  7. ⑦治療や療養に必要な医薬品の購入の対価4)
  8. ⑧病院、診療所、特定の介護施設5)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  9. ⑨介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  10. ⑩医師等による診療等を受けるための通院費6)、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
  11. ⑪医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
  12. ⑫身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記⑩⑪の費用に相当するもの
  13. ⑬傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代7)
  14. ⑭日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  15. ⑮日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  1. 1) 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まない
  2. 2) 疲れを癒す、体調を整えるため等の治療とは直接関係のない施術は含まない
  3. 3) 家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価は含まれるが、所定の料金以外の心付けなどは含まない。また、家族や親類縁者に付添いを頼んでお金を支払った場合も含まれない
  4. 4) ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外
  5. 5) 介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設
  6. 6) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは含まない。また、タクシー代は公共交通機関が利用できない場合以外は含まない
  7. 7) 医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要がある。また、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができる
医療費控除の対象となる医療費
(国税庁ホームページ)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm)

介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービス等の対価に
ついての
医療費控除の取り扱い

医療費控除の対象となる施設サービスの対価

施設名 医療費控除の対象
指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】
指定地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額
介護老人保健施設 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額
指定介護療養型医療施設
【療養型病床群等】
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額
介護医療院 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額

※いずれも、日常生活費や特別なサービス費用は対象外となります。

医療費控除の対象となる施設サービスの
対価(国税庁ホームページ)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm)

医療費控除の対象(または対象外)となる居宅サービス等の対価

居宅サービス等の種類

①医療費控除の対象となる居宅サービス等

訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護1)
看護・小規模多機能型居宅介護2)

  1. 1) 一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る
  2. 2) 上記リストの居宅サービスを含む組み合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る

②①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

訪問介護【ホームヘルプサービス】1)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護※2018年(平成30年)3月末まで
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】

地域密着型通所介護※2016年(平成28年)4月1日から
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護※2018年(平成30年)3月末まで
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護2)
看護・小規模多機能型居宅介護3)
地域支援事業の訪問型サービス4)
地域支援事業の通所型サービス4)

  1. 1) 生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く
  2. 2) 一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る
  3. 3) 上記①の居宅サービスを含まない組み合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る
  4. 4) 生活援助中心のサービスを除く

③医療費控除の対象外となる居宅サービス等

訪問介護(生活援助中心型)
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
看護・小規模多機能型居宅介護【旧複合型サービス】1)
地域支援事業の訪問型サービス2)
地域支援事業の通所型サービス2)
地域支援事業の生活支援サービス

  1. 1) 生活援助中心型の訪問介護の部分
  2. 2) 生活援助中心のサービスに限る
医療費控除の対象となる居宅サービス等の
対価(国税庁ホームページ)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm)

医療費控除額の計算方法

医療費控除額の計算

次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得税の控除を受けることができます。控除の最高額は200万円です。

医療費控除額=
(実際に1年間で支払った医療費 - 保険金等で補てんされた金額)-10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額

また、確定申告を行った場合に還付される所得税の目安は、下記になります。

還付される税金の目安=医療費控除額 × 所得税率

所得税率を確認する
(国税庁ホームページ)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)

ワンポイントアドバイス

昨年分の医療費を申告していなかった・・・

会社員などの給与所得者で確定申告の必要がない方の場合、医療費控除は「還付申告」を行う年分の翌年1月1日から5年間、申告可能です。これを行うことにより、納めすぎた税金が戻ってくる場合があります。

確定申告・還付申告(国税庁ホームページ)

会社に勤めている場合でも、医療費控除は自分で申告するべき?

会社員などの給与所得者の方でも医療費控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要です。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Jan/03.htm)

確定申告期間・方法

確定申告期間

基本的に毎年2月16日〜3月15日が受付期間です。申告期限が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日が期限となります。

申告・納付等の期限(国税庁ホームページ)

確定申告の申告方法

医療費控除を受けるためには、必要事項を記載し所轄税務署に確定申告を直接または郵送で提出するか、電子申告(e-Tax)を利用してください。

税務署の所在地を調べる
(国税庁ホームページ)
e-Taxで申告する(国税庁ホームページ)

医療費控除申告時に必要な書類

①確定申告書
②医療費控除の明細書(①に添付する)

医療費の領収書等は、提出は不要ですが自宅で5年間の保存が必要です。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm)

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