
監修:社会保険労務士事務所エスティワークス
特定社会保険労務士 神田 晃二郎
お子さまの場合、医療費の自己負担分の一部を補助する制度「小児慢性特定疾病医療費助成制度」が利用できることがあります。小児慢性特定疾病に対する自己負担上限額は、世帯の年収及び疾患の重症度により異なります。
その他にも様々な医療費助成制度が利用できる場合があります。医療費助成制度は自治体によって異なるため、
詳細は主治医やお住まいの自治体への確認、あるいは小児慢性特定疾病情報センターをご覧ください。
※小児慢性特定疾病情報センター「小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額」(https://www.shouman.jp/assist/expenses)(2025年4月21日)