高額療養費制度について

監修:社会保険労務士事務所エスティワークス
   特定社会保険労務士 神田 晃二郎

  1. TOP
  2. 好酸球性ぜん息外来
  3. ファセンラの医療費について
  4. 高額療養費制度について

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口でお支払いした額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。

高額療養費制度に関するご質問や申請等については、現在加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国民健康保険組合、共済組合までお問い合わせください。

制度に関する最新情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省のホームページ

高額療養費制度の自己負担上限額

毎月の上限額は、加入者の年齢や所得水準によって異なります。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

また、直近12ヵ月間で3回以上高額療養費制度を利用した場合、自己負担額がさらに軽減(上限が下がる)されることがあります。

医療保険組合独自の付加給付

高額療養費制度以外に保険組合独自の「付加給付」として、この共通の額よりも低い負担の上限額を設定しているところもあります。ご自身が加入しておられる保険組合にお問い合わせください。

複数の医療機関で受診した場合

1つの医療機関等での自己負担では上限額を超えない場合、同じ月の別の医療機関等での自己負担額を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。

また、医療機関から交付された処方箋により調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を、処方箋を交付した医療機関に含めて計算します。69歳以下の方の場合は、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来のそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のみを合算することができます。

【申請窓口:医療保険組合】
加入している保険組合に高額療養費の支給申請書を提出します。医療費の領収書の添付を求められる場合もあります。

収入による負担額の軽減:世帯合算

おひとりの窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険組合に加入している方に限ります)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。

その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
ただし、69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。

医療費控除

生計を一(ひとつ)にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。医療費控除額は下記の方法で計算できます。

医療費控除額=
(実際に1年間で支払った医療費 - 保険金等で補てんされた金額)-10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額

また、確定申告を行った場合に還付される所得税の目安は、下記になります。

還付される税金の目安=医療費控除額 × 所得税率

医療費控除について (国税庁ホームページ) 所得税率について (国税庁ホームページ)

【申請窓口:税務署】
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出します。
詳細な手続きについては、お住まいの所轄の税務署にお問い合わせください。

あなたのファセンラにかかる治療費について無料のコールセンター「治療費コンシェルジュ」でご案内いたします
  • 「アクセスコード」をお持ちの方はこちらをクリック
  • 「アクセスコード」をお持ちでない方はこちらをクリック
治療費コンシェルジュにお電話いただく際は、お手元に「患者さん向け小冊子」、アクセスコードとマイナ保険証もしくは健康保険証をご準備ください。 フリーダイヤル 0120-228-356 予約をご希望の方はこちらをクリック
受診時にかかりつけの先生に「患者さん向け小冊子」についてお尋ねください。「患者さん向け小冊子」がお手元にご用意できましたら、コールセンターまでお問い合わせをお願いいたします。 受診時にこちらを先生にお見せください(PDFデータが開きます)
TOP